贈与税と相続税

税金

贈与は、実は相続税に加算されるケースが有る。これは、贈与をしたものが死亡したときから数えて、数年前までに行った贈与は、相続税の対象となるのだ。

以前は、3年だったが、法律が変わったので、今後は段階的に7年になっていく。

贈与加算の正しいルール(令和6年改正)

1. 基本ルール(改正前)

  • 相続開始前 3年以内の暦年課税の贈与 → 相続財産に加算。

2. 改正後(2024年1月1日以降の贈与から適用)

  • 相続開始が 2026年(令和8年)まで → 従来どおり 3年以内
  • 相続開始が 2027年(令和9年)〜2030年(令和12年)
    2024年1月1日以降の贈与~死亡日まで が加算対象。
    → 結果として、2027年は約3年分、2029年は約5年分…と対象期間が少しずつ延びる。
  • 相続開始が 2031年(令和13年)以降死亡前7年以内の贈与すべてが加算対象。

控除のルール

  • 「死亡前3年を超える部分」については、合計100万円までは加算不要
    👉 つまり、4年目以降〜7年目の贈与については100万円まで相続財産に含めなくてよい。

⚠️ 基礎控除110万円(暦年課税の非課税枠)とは別物

  • 110万円 → 毎年の贈与で贈与税がかからない枠。
  • 100万円 → 「3年を超える加算部分」について相続財産に含めなくてもよい枠。

まとめ表

相続開始年加算対象期間特例
2026年まで死亡前3年以内
2027年2024/1/1〜死亡日3年超部分に100万円控除
2028年2024/1/1〜死亡日同上
2029年2024/1/1〜死亡日同上
2030年2024/1/1〜死亡日同上
2031年以降死亡前7年以内同上

具体的な数字を考えたい。配偶者に2025年から年間300万円の贈与を指定と仮定する。定額贈与ではなく、通常の贈与として、贈与のたびに契約書を交わすと仮定する。これが5年継続した際には、どの時点まで贈与を与えた側は生きなくてはいけないだろうか?

状況としては、2025年から2029年に毎年300万円贈与となったので、最終的に贈与した年は2029年となる。ここから7年は生きなくてはいけない。つまり、2036年末より長く生き延びれば、これらの贈与は相続税の対象外となるのだ。

どうだろうか?。かなり長く考えなくてはいけないのだ。

しかし、ながら相手が配偶者の場合には、。。。。である。また、子供であれば、相続時精算贈与の検討をすればいい。

以下では、配偶者に300万円の贈与を5年間してから、すぐに死んだ場合のシミュレーションを実施した。他の仮定としては、被相続人は5000万円の現金をもっており、相続人は配偶者と子供1人と仮定する。


💡 前提条件

  • 生前贈与:2025~2029年に配偶者へ毎年300万円(合計1,500万円)。
    → 贈与税合計:45万円(毎年9万円)。
  • 死亡時(2030年想定)の現金:5,000万円。
  • 相続人:配偶者+子供1人(2人)。
  • 遺産分割:法定相続分どおり(配偶者1/2=3,250万円、子1/2=3,250万円)。
  • 配偶者控除(1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税)あり。

1. 相続財産の合計

  • 現金:5,000万円
  • 贈与加算:1,500万円
  • 合計 6,500万円

2. 相続税の総額(国税庁方式)

  • 基礎控除:3,000万円 + 600万 × 2人 = 4,200万円
  • 課税価格:6,500万 − 4,200万 = 2,300万円

👉 まず「法定相続分」で分けて課税価格を割り振る。

  • 配偶者:2,300万 × 1/2 = 1,150万円
  • 子:2,300万 × 1/2 = 1,150万円

3. 相続税の速算

  • 課税価格1,150万円 → 税率15%、控除50万円
  • 1,150万 × 15% − 50万 = 122.5万円

👉 相続税総額:245万円


4. 相続税の配分

  • 本来の按分:配偶者122.5万円、子122.5万円。
  • ただし、配偶者控除により配偶者の税額はゼロ(1億6千万円まで非課税)。
  • その分の税は子にしわ寄せされるのではなく、単純に免除。

👉 実際の負担は子のみ:相続税122.5万円


5. 贈与税額控除

  • 配偶者が過去に支払った贈与税:45万円。
  • 配偶者は相続税がゼロ → 控除の適用先がない。
  • したがって 贈与税は戻ってこない(損になる)

✅ 結論(配偶者+子1人、法定相続分の場合)

  • 生前贈与税:45万円(戻らない)
  • 相続税:子が 122.5万円 負担、配偶者はゼロ
  • トータル負担=167.5万円

💡 ポイント

  • 贈与しなかった場合でも、配偶者控除があるので配偶者の相続税はゼロ。
  • 贈与した場合、贈与税(45万円)が余計にかかってしまい、かえって不利。

一方で、最後の贈与をしたあとの10年後に死亡した場合、つまり贈与が相続税の対象にならないケースを考える。

はい、条件を「最後の贈与(2029年)から10年後に死亡(=2039年)」に変えて計算してみます。


💡 前提条件

  • 贈与:2025〜2029年に配偶者へ毎年300万円(合計1,500万円)。
  • 贈与税:毎年9万円 → 5年間で45万円(暦年課税・一般贈与)。
  • 死亡時点(2039年)の財産:現金5,000万円。
  • 相続人:配偶者+子1人。
  • 遺産分割:法定相続分(配偶者1/2、子1/2)。
  • 相続税の計算:死亡前7年を超えている贈与は相続財産に加算されない

1. 相続財産の課税価格

  • 現金:5,000万円
  • 生前贈与加算:なし(7年を超えているため対象外)
  • 相続財産合計:5,000万円

2. 相続税の総額(国税庁方式)

  • 基礎控除:3,000万+600万×2人=4,200万円
  • 課税価格:5,000万 − 4,200万 = 800万円

法定相続分で按分

  • 配偶者:400万円
  • 子:400万円

相続税計算

  • 400万 → 税率10%、控除0
  • 税額:400万 × 10% = 40万円

👉 相続税総額:80万円


3. 配偶者控除適用

  • 配偶者の税額40万円 → 配偶者控除でゼロ。
  • 実際の負担:子が 40万円

4. 贈与税額控除

  • 生前に支払った贈与税:45万円(2025〜2029年分)。
  • しかし、死亡時点で贈与は相続税に加算されないため、相続税から控除できない
  • よって 45万円は戻ってこない

✅ 結果(2039年に死亡した場合)

  • 贈与税(過去):45万円
  • 相続税(子のみ負担):40万円
  • 合計負担:85万円

📌 比較

  • 2030年に死亡した場合 → トータル負担 167.5万円
  • 2039年に死亡した場合 → トータル負担 85万円

👉 7年を超えて生きた場合、贈与は相続に加算されないので、相続税がぐっと減る
👉 ただし、過去に払った贈与税45万円は戻らないため、やはり「配偶者への贈与」は税務的には損になることが多い。


条件をそろえて「贈与あり(配偶者に毎年300万円×5年)」と「贈与なし」を、

  • すぐに死亡(2030年、最後の贈与直後)
  • 10年後に死亡(2039年)

の2パターンで比較表にした。


贈与あり vs 贈与なし(配偶者+子1人、法定相続分)

区分贈与あり(2030年死亡)贈与なし(2030年死亡)贈与あり(2039年死亡)贈与なし(2039年死亡)
贈与額配偶者に合計1,500万(2025〜29年)なし同左なし
贈与税(生前)45万円なし45万円なし
死亡時財産5,000万円6,500万円(贈与してない分も残る)5,000万円6,500万円
相続財産への加算1,500万円(3年以内)なし(7年以上経過)
課税価格6,500万 − 4,200万=2,300万円同じ2,300万円5,000万 − 4,200万=800万円6,500万 − 4,200万=2,300万円
相続税総額245万円245万円80万円245万円
配偶者控除後の実負担配偶者0、子122.5万 → 贈与税控除できず → 167.5万円(=122.5+45)配偶者0、子122.5万 → 122.5万円配偶者0、子40万 → 贈与税控除できず → 85万円(=40+45)配偶者0、子122.5万 → 122.5万円
最終負担167.5万円122.5万円85万円122.5万円
比較効果贈与した方が 45万円損贈与した方が 37.5万円得

✅ 結論

  • すぐに死亡(2030年) → 贈与した分が持ち戻され、しかも配偶者には控除があるため、贈与税が無駄になる。
    → 贈与した方が 45万円損
  • 10年後に死亡(2039年) → 贈与は持ち戻されず、相続税が軽減される。
    → 贈与した方が 37.5万円得

💡つまり、「長生きできる前提なら贈与の節税効果がある」が、「早く亡くなると逆効果になる」ということになる。

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