日本の不動産と住居人の権利

日本の賃貸において、借りている人(賃借人)の権利が非常に強いです。
借り主は、大家さんに対して強く出ることができます。
海外の場合には、オーナーのほうが強いので、家賃を上げることもできますし、払えない住居人に対しては退去を求めることができます。
一方で、日本では家賃を上げることはできないですし、それに反対する住居人に対して退去を求めることはできません。住居人は、上げる前の家賃を信託すればいいだけなのです。

なんで、日本ではこれほど住居人の権利が強いのでしょうか?。強い主な理由は、借地借家法による保護にあります。


賃貸人が契約を終了させたり更新を拒否したりすることは容易ではありません。賃貸人側から契約を終了させるには「正当事由」が必要とされます。

借地権が、これほど強くなったのは戦時中の1941年(昭和16年)までさかのぼります。
この年に、借地法の改正により、法定更新制度が導入されました。これにより、正当な理由がない限り契約更新が認められるようになり、借地権が強化されています。この改正の背景には、戦時中の出征兵士(多くが借地人)とその家族の生活を守る目的がありました。

これらの法改正を経て、借地権は徐々に強化され、「一度貸したら返ってこない」と言われるほどの強固な権利として確立されていきました。特に1941年の改正以降、借地権は非常に強い権利として認識されるようになり、現在に至るまでその基本的な性質が維持されています。

そのため、日本においてはオーナーになり家を貸すのは不利になります。賃料も僅かですし、貸借人の権利が強すぎるからです。そのため、権利を主張され、僅かな賃貸で貸借人と争うのは得策ではないです。

そのため、今の日本では不動産を買うのではなく、どちらかというと借りることでその強い権利を手に入れるほうがいいです。

ただし、やっぱり多くの人は家を保有したがるようですね。周りでも、家を購入して(ちょっとは幸せな日々を暮らしていましたが、すぐに)悩みのためになっている人をちらほら見かけます。

所有が、人を幸せにするかは疑問ですよね。

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