FP2級 生命保険料控除

[2022年1月]生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 養老保険の月払保険料について、 保険料の支払いがなかったため、 自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、 生命保険料控除の対象となる。
  2. 終身保険の月払保険料のうち、本年1月に払い込まれた昨年12月分の保険料は、 昨年分の生命保険料控除の対象となる。
  3. 本年に加入した特定(三大) 疾病保障定期保険の保険料は、 介護医療保険料控除の対象となる。
  4. 本年に加入した一時払定額個人年金保険の保険料は、 個人年金保険料控除の対象となる。


🔁 各選択肢の正確な解釈

✅ 選択肢1:正しい(適切)

養老保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。

  • 自動振替貸付(APL)で立て替えられた保険料も、形式上は契約者に貸し付けられ、保険料として支払ったことになるため、
  • 税務上は「契約者が自分で支払った保険料」として扱われます。
  • よって、生命保険料控除の対象になります


❌ 選択肢2:誤り

  • 保険料控除は、「実際に払い込んだ年」の控除対象。
  • 昨年12月分であっても、本年1月に払ったなら、本年分の控除対象になる。

❌ 選択肢3:誤り

  • 三大疾病保障定期保険は、死亡保険金を主契約とし、三大疾病の際に前払いするタイプが多く、
  • 介護医療保険料控除の対象外(→ 一般の生命保険料控除の対象)となります。
  • 税制上は死亡保険と見なされます

❌ 選択肢4:誤り

  • 一時払個人年金保険は、契約自体は個人年金保険料控除の対象になり得るが、
  • 個人年金保険料控除の要件を満たす契約であること(年金開始年齢・受取期間・被保険者など)」が必要。
  • また、税務上は「一時払保険料はその年しか控除できない」ため、毎年の控除を受けるには不向き

✅ 結論:正解は「1」

コメント

タイトルとURLをコピーしました