FP2級 地震保険

[2020年1月]地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 地震保険は、 火災保険の加入時に付帯する必要があり、 火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
  2. 地震保険には、 「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」 「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、 重複して適用を受けることができる。
  3. 地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、 補償の対象とならない。
  4. 地震保険では、 保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、 保険金額の75%を限度 (時価額の75%を限度) として保険金が支払われる。

🔍 各選択肢の解説

選択肢1

地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。

不適切

  • 地震保険は火災保険とセットでしか契約できませんが、
  • 火災保険の保険期間中であれば、途中から付帯することも可能です。
     例:火災保険を契約して3か月後に地震保険を追加 → 可能。
    したがって、この記述は誤りです。

選択肢2

地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。

不適切

  • 確かに4種類の割引制度はありますが、重複適用は不可です。
  • 4つのうちいずれか最も有利な割引が1つだけ適用されます
    したがって、「重複して適用できる」という部分が誤りです。

選択肢3

地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。

正しい(最も適切)

  • 地震保険普通保険約款では、「地震等の発生日の翌日から10日以内に生じた損害が補償対象」と定められています。
  • つまり、地震の発生日の翌日から数えて10日を超えて発生した損害は原則として補償の対象外です。
    → よって、この選択肢は正確で、最も適切です

選択肢4

地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の75%を限度(時価額の75%を限度)として保険金が支払われる。

不適切

  • 地震保険の支払基準は以下の通り:
損害区分支払割合(保険金額 or 時価)
全損100%
大半損60%
小半損30%
一部損5%
  • この選択肢の「大半損で75%支払い」は誤り。
    正しくは60%です。

✅ 正解まとめ

選択肢判定理由
1中途付帯は可能なので誤り
2割引は1つのみ適用、重複適用不可
3約款通り。10日以内ルールに合致
4大半損で支払われるのは60%、75%は誤り

🎯 正解:選択肢3

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