FP2級 地震保険料控除に関する設問

[2019年9月] 地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

  1. 居住用家屋を保険の対象とする地震保険の保険料は、その家屋の所有者と契約者(=保険料負担者) が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。 
  2. 店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、 当該家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。 
  3. 地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。 
  4. 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。

各選択肢の検討


選択肢1:❌ 不適切

居住用家屋を保険の対象とする地震保険の保険料は、その家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。

  • 誤りです。控除の要件は「契約者=保険料負担者=居住者」であればよく、所有者である必要はない
  • たとえば、借家住まいで火災保険+地震保険に加入していても、契約者本人が居住していれば控除対象になります。

選択肢2:❌ 不適切

店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。

  • 誤りです。地震保険料控除は、家屋の居住用部分の割合が50%以上であれば対象ですが、
    • 全額が控除対象となるのは「90%以上が居住用」の場合です。
    • 「50%以上90%未満」の場合は居住部分に相当する保険料のみが控除対象(按分が必要)。
  • よって、「全額控除される」という部分が誤り。

選択肢3:❌ 不適切

地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。

  • 誤りです。長期契約の場合、一括で払ってもその年の控除対象は当年分相当のみ
    • 国税庁では、年割りで按分する必要があると定めています。

選択肢4:✅ 正しい

地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。

  • 正しい記述です。
    • 【所得税】最大控除額:50,000円
    • 【住民税】最大控除額:25,000円
  • 制度に基づいた明確な数字であり、誤りはありません。

✅【正解】選択肢 4


🔍 補足まとめ

居住割合控除の取扱
90%以上支払保険料全額が控除対象
50%以上90%未満居住部分相当分のみ控除対象(按分)
50%未満控除対象外

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