[2020年1月] 第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。
- 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、 補償の対象とならない。
- 医療保険では、 退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
- 先進医療特約では、 契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、 契約後に定められた先進医療は、 給付の対象とならない。
各選択肢の検討と解説
選択肢1:❌ 不適切
ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。
- 誤りです。
- 一般的な医療保険には「支払限度日数」がありますが、ガン保険では通常、入院日数無制限型が主流です。
- ガンは長期治療になることが多いため、支払限度日数がない契約形態が一般的であり、この記述は正確ではありません。
選択肢2:❌ 不適切
所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、 補償の対象とならない。
- 誤りです。
- 所得補償保険は、入院の有無にかかわらず、「就業不能(働けない)」状態であれば補償されます。
- 在宅療養であっても、医師の指示で就労不能状態が継続していれば支払対象です。
選択肢3:✅ 正しい
医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
- 正しい記述です。
- 一般的な医療保険では、退院後180日以内の再入院は「同一入院」とみなされ、支払日数が合算されます。
- しかし、180日を超えてからの再入院であれば、新たな入院とみなされ、支払限度日数はリセットされます。
選択肢4:❌ 不適切
先進医療特約では、 契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、 契約後に定められた先進医療は、 給付の対象とならない。
- 誤りです。
- 先進医療特約では、給付対象となるのは「治療を受けた時点で厚生労働大臣が告示する先進医療」です。
- よって、契約後に新たに先進医療に指定されたものも対象になります。
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