FP2級 所得税の所得控除

[2018年5月] 所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

  1. 医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、 年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。 
  2. 納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
  3. 納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、 配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。 
  4. 納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。 

1. 医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。

✅【適切】
→ 医療費控除は「現金主義」が原則であり、その年に実際に支払った金額が対象です。
未払い分(たとえば診察は受けたが支払いは翌年)は控除対象外です。


2. 納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。

✅【適切】
→ 社会保険料控除の対象には、「生計を一にする親族のために支払った保険料」も含まれます。
配偶者の国民年金保険料を納税者が払った場合、納税者の社会保険料控除になります。


3. 納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。

✅【適切】
→ 配偶者が青色事業専従者給与白色事業専従者の場合、配偶者控除の対象外です。
所得金額が少なくても、専従者であることで控除を受けられません


4. 納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。

❌【不適切(正解)】
誤りです。
納税者自身が障害者でなくても、扶養親族が障害者であれば納税者に障害者控除が適用されます。
たとえば、障害のある親を扶養していれば、障害者控除を受けられます。


✅【正解】

4. 納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。
これは誤りなので、最も不適切な記述です。

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