FP2級 所得税における住宅借入金等特別控除

[2022年9月] 所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という) に関する 次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、本年に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。 

  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、 納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、 店舗併用住宅は対象とならない。 
  2. 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、 借入金等の年末残高に乗じる控除率は、 0.7% である。 
  3. 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、 納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。 
  4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、 転勤等のやむを得ない事由により転居したため、 取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、 翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、 住宅ローン控除の適用を受けることはできない。 

選択肢1

住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。

❌【不適切】
誤りです。
店舗併用住宅でも、床面積の1/2以上を居住部分として使用していれば対象になります。
したがって、「店舗併用住宅は対象とならない」は不正確です。

選択肢2

住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。

✅【適切】
正しいです。
令和4年(2022年)以降に契約された住宅ローン控除については、控除率が従来の1.0%から0.7%に引き下げられました(原則として)。
この記述は正確です。


選択肢3

住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。

❌【不適切】
誤りです。
現在は「合計所得金額が2,000万円以下」であることが条件です。
よって「3,000万円以下」とする記述は古い内容に基づいた誤りです。


選択肢4

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

❌【不適切】
誤りです。
転勤などやむを得ない事情による転居であれば、再入居した年以降も住宅ローン控除を再開できます。
ただし、再入居が控除期間内(最長13年など)であることが条件です。


✅【正解】

2. 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。

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