[2023年1月] 所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、 それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、 相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、 死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
- その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、 その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、 その業務を開始した日の属する月の翌月までに、 「所得税の青色申告承認申請書」 を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 前年からすでに業務を行っている者が、 本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、 提出期限までに 「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、 その年の12月31日までに、 その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
選択肢1
その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
✅ 誤り
- 公的年金等の収入が400万円を超える場合は、たとえ他の所得が20万円以下であっても、原則として確定申告が必要です。
(※年金の源泉徴収で納税が完了している場合は例外あり)
選択肢2
年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、 相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、 死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
✅ 誤り
- 「準確定申告」は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です(所得税法124条)。
→ 「2ヶ月以内」は誤り。
選択肢3
その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、 その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」 を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
✅ 誤り
- 青色申告承認申請書の提出期限は
業務開始日から2ヶ月以内です。
→ 「翌月まで」は短すぎて誤り。
選択肢4
前年からすでに業務を行っている者が、 本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、 提出期限までに 「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、 その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
✅ 正しい(適切)
- 所得税法では、提出期限までに「青色申告承認申請書」を提出したにもかかわらず、12月31日までに承認・却下の通知がない場合は承認されたものとみなす規定があります(みなし承認制度)。
✅ 結論
正解:4(最も適切)
→ 他の選択肢はいずれも文言に誤りがあるか、期限・要件が正しくありません。
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