FP2級 所得税の青色申告

[2019年9月] 所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

  1. 1月16日以降に新たに事業を開始した者が、 その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、事業を開始した年の翌年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、 その承認を受けなければならない。
  2. 事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、 所定の届出により、 その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。 
  3. 青色申告者は、 総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、 住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。 
  4. 青色申告者が、 申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。 

選択肢1

1月16日以降に新たに事業を開始した者が、 その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、事業を開始した年の翌年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、 その承認を受けなければならない。

不適切
→ 業務開始日が1月16日以降の場合、「業務開始日から2ヶ月以内」が青色申告承認申請書の提出期限です。
「翌年の3月15日まで」では 遅すぎる ため誤りです。


選択肢2

事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、 所定の届出により、 その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。

不適切
→ 青色事業専従者給与は「事業的規模である」ことが要件です。
事業的規模でない不動産所得では適用不可なので誤りです。


選択肢3

青色申告者は、 総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、 住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

不適切
→ 保存期間は通常、帳簿は7年間です。
※重要な帳簿に関しては10年間の場合もありますが、「すべて10年間」とする記述は不正確です。


選択肢4

青色申告者が、 申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。

適切
→ 正しいです。
青色申告特別控除は、

  • 期限内提出・電子申告・複式簿記:最大65万円
  • 上記以外(期限後提出など):最大10万円

✅ 正解:4(最も適切)


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