[2019年1月]消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間) の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
選択肢の検討:
1.
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
→ 不適切
- みなし仕入率は、業種ごとに定められており、従業員数には関係ありません。
- よって、誤り。
2.
特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
→ 適切
- 特定期間における 課税売上高と給与等支払額が両方とも1,000万円超の場合は、新設法人等であっても強制的に課税事業者になります(免税不可)。
- よって、これは正しい記述です。
3.
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
→ 不適切
- 課税事業者選択届出書を提出すると、原則として2年間は免税事業者に戻れません(3年ではなく2年)。
- よって、誤り。
4.
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
→ 不適切
- 消費税の確定申告の提出期限は、翌年の3月31日までです(所得税とは異なります)。
- よって、誤り。
正解:
2. ✅
→ 特定期間の「売上」と「給与等支払額」の両方が1,000万円を超えると、免税事業者にはなれないため、記述は適切です。
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