FP2級 不動産取得に関わる税金

[2020年1月] 不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
  3. 建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
  4. 個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。

各選択肢の検討


✅ 選択肢1

不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。

🔍【解説】

  • 不動産取得税は、売買・贈与・交換など、有償・無償を問わず不動産を取得した場合に課税されます。
  • 相続は例外的に非課税ですが、贈与は課税対象です。

正しい記述


✅ 選択肢2

所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。

🔍【解説】

  • 登録免許税の税率(土地・建物の所有権移転登記):
    • 相続:0.4%(軽減)
    • 贈与:2.0%(通常)
  • 贈与の方が明らかに高い税率が課されます。

正しい記述


✅ 選択肢3

建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。

🔍【解説】

  • 建物表題登記は、法務局(登記所)への「表示に関する登記」であり、これは不動産登記法の手続きであり、登録免許税の課税対象ではありません
  • 登録免許税が課されるのは「保存登記」「所有権移転登記」などの権利に関する登記です。

正しい記述


❌ 選択肢4(誤り・正解)

個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。

🔍【解説】

  • 建物の売買については、課税事業者(=不動産会社)からの販売であれば、
    消費税が課税されます(課税取引)
  • 消費税が非課税となるのは土地の譲渡・貸付など。
  • 個人が不動産会社から新築住宅を購入する」ような場合には、建物部分には消費税が課税されます。

不適切(誤り)


✅ 結論

選択肢判定理由
1贈与による取得でも不動産取得税は課税される。
2登記の登録免許税率は贈与の方が相続より高い。
3表題登記は登録免許税の課税対象外。
4正解建物の売買は消費税の課税対象。非課税ではない。

正解:選択肢4

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