[2022年9月] 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。
- 納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。
- 本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、 買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
- 本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- 納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、 住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
各選択肢の正誤と解説
❌ 選択肢1
納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。
🔍【解説】
- 本特例に所有期間10年超の要件はありません。
- これは軽減税率の特例や3000万円特別控除の要件と混同されています。
❌ 不適切
✅ 選択肢2(正解)
本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
🔍【解説】
- これは「買換えあり型の特例」に該当します。
- この特例では、新たに購入したマイホームに住宅ローンが残っていることが必要です(その年の12月31日時点でローン残高があること)。
- よって、この要件は正確です。
✅ 適切(正解)
❌ 選択肢3
本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
🔍【解説】
- この「合計所得金額3,000万円以下」という要件は、実は「3,000万円特別控除」など、他の特例の要件です。
- 本特例(譲渡損失の損益通算)には、合計所得金額の制限はありません。
❌ 不適切
❌ 選択肢4
納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
🔍【解説】
- 本特例と住宅ローン控除は併用可能です(一定の条件を満たせば)。
- たとえば、旧居に本特例、新居に住宅ローン控除を適用するなど。
- したがって、「併用できない」とするこの記述は誤りです。
❌ 不適切
✅ 結論(修正後)
選択肢 | 判定 | 理由 |
---|---|---|
1 | ❌ | 所有期間10年超の要件はない。 |
2 | ✅ 正解 | 買換資産ありの特例では、ローン残高が12/31時点で必要。 |
3 | ❌ | 本特例には合計所得金額の制限はない。 |
4 | ❌ | 本特例と住宅ローン控除は併用できる可能性がある。 |
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