FP2級 居住用財産の置き換え

[2022年9月] 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。

  1. 納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。
  2. 本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、 買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
  3. 本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
  4. 納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、 住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

各選択肢の正誤と解説


❌ 選択肢1

納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。

🔍【解説】

  • 本特例に所有期間10年超の要件はありません。
  • これは軽減税率の特例や3000万円特別控除の要件と混同されています。

不適切


✅ 選択肢2(正解)

本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。

🔍【解説】

  • これは「買換えあり型の特例」に該当します。
  • この特例では、新たに購入したマイホームに住宅ローンが残っていることが必要です(その年の12月31日時点でローン残高があること)。
  • よって、この要件は正確です。

適切(正解)


❌ 選択肢3

本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

🔍【解説】

  • この「合計所得金額3,000万円以下」という要件は、実は「3,000万円特別控除」など、他の特例の要件です。
  • 本特例(譲渡損失の損益通算)には、合計所得金額の制限はありません。

不適切


❌ 選択肢4

納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

🔍【解説】

  • 本特例と住宅ローン控除は併用可能です(一定の条件を満たせば)。
  • たとえば、旧居に本特例、新居に住宅ローン控除を適用するなど。
  • したがって、「併用できない」とするこの記述は誤りです。

不適切


✅ 結論(修正後)

選択肢判定理由
1所有期間10年超の要件はない。
2正解買換資産ありの特例では、ローン残高が12/31時点で必要。
3本特例には合計所得金額の制限はない。
4本特例と住宅ローン控除は併用できる可能性がある。

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