FP2級 育児休業給付

FP2級

育児休業給付金および介護休業給付の支給単位期間において、支払わ れた賃金額が、 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給 付金および介護休業給付金は支給されません。

上記の文章は、育児休業給付金介護休業給付金が「支給されない条件」について述べています。文がやや硬いため、かみ砕いて丁寧に説明します。


✅ ズバリ結論から

育児休業や介護休業を取っている間でも、
その月(支給単位期間)にたくさん給料をもらってしまったら、
給付金はもらえません
その「たくさんもらったかどうか」の基準が「80%以上」なんです。


✅ 文を分解して解釈

元の文:

支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、支給されません。

かみ砕くと:

用語意味
休業開始時賃金日額休業を始める直前6か月の平均賃金から算出した1日あたりの金額
支給日数通常は1か月あたり30日程度(休業していた日数)
80%相当額「休業前の月収の80%」という基準額

つまり:

  • 休業している月(=支給単位期間)に、
     会社から支払われた給料が「休業前の80%以上」だったら、
     → 育児休業給付金や介護休業給付金は支給されません。

✅ 具体例で説明

  • 休業開始時の平均賃金日額:1万円
  • 支給日数:30日
    → 1万円 × 30日 = 30万円(休業前の月収とみなす)
  • 80%ライン:30万円 × 80% = 24万円

もしこの月にもらった給料が:

  • 25万円だった場合 → 給付されない(24万円超えている)
  • 20万円だった場合 → 給付される(80%未満だから)

✅ なぜこのルールがあるの?

育児や介護で休んでいる間の「減った収入の補填」が目的だからです。
→ もし十分な給料が支払われていたら、補填の必要がない=給付されない、という考え方です。


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