FP2級 中小企業退職金共済、 小規模企業共済および国民年金基金

FP2級

中小企業退職金共済、 小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。[2022年5月]

  1. 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、 常時使用する従業員の数が100人以下である場合、 原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。
  2. 中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
  3. 小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。
  4. 国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。

この設問において、最も適切なものは「1」です


各選択肢の解説:

✅ 1. 適切

小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が100人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。

  • 中小企業退職金共済制度(中退共)では、業種ごとに「中小企業者」の定義があり、
    • 小売業:常時使用する従業員100人以下 → 該当。
  • よって、この記述は正しいです。

❌ 2. 不適切

中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。

  • 中退共の退職金は原則として一時金で支給され、分割払いは制度にありません
  • よって、この記述は誤りです。

❌ 3. 不適切

小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。

  • 小規模企業共済の掛金の上限は月額7万円です(500円単位で設定可能)。
  • よって、「3万円が上限」というのは誤りです。

❌ 4. 不適切

国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。

  • 国民年金基金の給付には:
    • 老齢年金(終身または有期)
    • 遺族一時金・遺族年金
    • 障害給付金(一時金または年金)などがあります。
  • しかし、「死亡一時金」は国民年金本体(基礎年金)の給付項目です。
  • 国民年金基金の死亡時の給付は、死亡一時金ではなく「遺族給付」です。
  • よって、誤りです。

結論:

正解:1(最も適切な記述)

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