FP2級 傷害保険の一般的な商品性

[2019年9月]傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

  1. 家族傷害保険の被保険者は、 被保険者本人、配偶者、 被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、 その続柄は保険契約時におけるものによる。 
  2. 国内旅行傷害保険では、 国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。 
  3. 普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。 
  4. 海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、 国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。 

【各選択肢の検討】

❌ 1. 「続柄は保険契約時におけるものによる」

誤り
家族傷害保険における被保険者の範囲は、事故発生時の家族関係で判断されます。
契約時の続柄ではなく、事故発生時点で「生計を共にする」などの条件を満たしているかどうかが重要です。


❌ 2. 「細菌性食中毒は補償されない」

誤り
国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒や急性中毒も補償対象に含まれます(多くの商品で)。
「急激かつ偶然な外来の事故」の一種として扱われることが多いため、補償されるのが通常です。


✅ 3. 「日本国外における業務中の事故によるケガも補償対象」

適切(正解)
普通傷害保険は、業務中・私生活中を問わず、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償します。
また、海外で発生した事故も補償対象になるのが一般的です(※一部契約で除外特約がある場合は別)。


❌ 4. 「国内移動中は補償されない」

誤り
海外旅行傷害保険は、**通常「自宅出発から帰宅まで」**が補償期間です。
したがって、出国前の空港までの移動や、帰国後の自宅までの移動中の事故も補償対象になります。


✅ 【正解】

3. 普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。


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