FP2級 所得税の所得控除

[2022年9月] 所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 

  1. 所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、 障害者控除の適用を受けることができる。 
  2. 納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、 基礎控除の適用を受けることができる。 
  3. 納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、 ひとり親控除の適用を受けることができない。 
  4. 納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、 配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、 配偶者控除の適用を受けることができない。 

【選択肢1】

所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。

✅【正しい】

  • 障害者控除は、納税者本人または扶養親族が障害者に該当すれば適用される。
  • 合計所得金額による制限はない。
  • よってこの記述は正しい

【選択肢2】

納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。

❌【不適切(正解)】

  • 基礎控除は令和2年から、合計所得金額が2,400万円超段階的に減額または不適用になる。
合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超~2,450万円以下32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円
2,500万円超0円(適用なし)
  • よって「多寡にかかわらず適用を受ける」は誤り。この選択肢が不適切で、正解。

【選択肢3】

納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。

✅【正しい】

  • ひとり親控除は、以下が主な要件:
    • 配偶者がいない
    • 生計を一にする子がいる
    • 合計所得金額が500万円以下
  • よって「500万円を超える場合、適用を受けられない」は正しい

【選択肢4】

納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。

✅【正しい】

  • 配偶者控除には納税者本人の所得制限(1,000万円以下)がある。
  • 配偶者の所得が少なくても、納税者の合計所得が1,000万円を超えると控除不可。
  • よってこの記述は正しい

✅ 結論(正解)

2. 納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。

不適切であり、正解です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました