FP2級 生命保険の税金

[2021年1月]生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、 いずれも契約者(=保険料負担者) および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、 被保険者がリビング・ ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
  2. 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、 被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、 被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。

🔍 各選択肢の検討

選択肢1

契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。

誤り

  • リビング・ニーズ特約による保険金(余命6か月以内と判断された場合の前払い)は、非課税扱いです(所得税・贈与税ともに課税されません)。
  • 根拠:所得税基本通達などにより、死亡保険金の前払いとして非課税と明示。

選択肢2

一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。

正解(適切)

  • 一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の対象です。
  • 解約によって利益が出た場合、
    → 一時所得 = 受取額 − 払込保険料 − 特別控除(最高50万円)
    となり、課税されます。
  • 解約時期(4年10ヵ月)は「契約年数」には影響しませんが、利益が出れば一時所得扱いになります。

選択肢3

契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

誤り

  • このパターンでは、「契約者=被保険者」「受取人=相続人以外の第三者」
     → 贈与税ではなく、所得税(雑所得)が課税されます。
  • 贈与税が課されるのは、「契約者≠被保険者≠受取人」の場合(第三者間契約)など。

選択肢4

契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。

誤り

  • 医療保険の入院給付金や手術給付金は、原則として非課税です(所得税法上の非課税所得)。
  • これは「身体の損害に対する補てん」として扱われるため。
  • よって、課税対象(=一時所得)にはなりません。

✅ 結論:正解は 2

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