[2020年1月] 生命保険料控除に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。
- 終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、 それによって立て替えられた金額は、 生命保険料控除の対象とならない。
- 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、 一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、 個人年金保険料控除の対象とならず、 一般の生命保険料控除の対象となる。
🔍 各選択肢の検討
選択肢1
終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、 それによって立て替えられた金額は、 生命保険料控除の対象とならない。
❌ 不適切
- 自動振替貸付(APL)は、保険会社が一時的に保険料を立て替える制度ですが、
契約者が将来的に返済義務を負うため「自己負担したもの」と見なされる。 - よって、控除の対象になります。
- この記述は 誤り。
選択肢2
2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、 一般の生命保険料控除の対象となる。
❌ 不適切
- 旧契約(2011年以前)でも、2012年以降に更新・転換された場合は「新契約」とみなされます。
- そして、医療保険であれば、更新後は介護医療保険料控除の対象です。
- よって「対象とならず」は 誤り。
選択肢3
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
❌ 不適切
- 傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
- 対象となるのは、生命・医療・年金などの身体の生死・疾病に関する保険。
- 傷害特約は「事故」によるけがの補償であり、損害保険的性格のため控除対象になりません。
選択肢4
変額個人年金保険の保険料は、 個人年金保険料控除の対象とならず、 一般の生命保険料控除の対象となる。
✅ 正解(適切)
- 変額個人年金保険であっても、個人年金保険料控除を受けるには「適格要件」(年金受取開始年齢、受取方法など)を満たす必要があります。
- 要件を満たさない場合は、個人年金保険料控除の対象外となり、代わりに一般の生命保険料控除の対象になります。
- 記述は正確です。
✅ 結論:正解は 4
変額個人年金保険の保険料は、適格要件を満たさなければ一般の生命保険料控除の対象となる。
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