FP2級 都市計画区域

[2021年1月] 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

  1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
  2. 工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
  3. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
  4. 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、 建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。 

各選択肢の検討


✅ 選択肢1

建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

🔍【解説】

  • 建築基準法第43条により、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと規定されています。
  • これは「接道義務」と呼ばれる重要な安全規定です。

適切


✅ 選択肢2

工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。

🔍【解説】

  • 工業専用地域では、住宅・店舗・学校などの建築は原則として禁止されています。
  • 工場や倉庫など、工業活動に関わる建築物のための地域です。

適切


✅ 選択肢3

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。

🔍【解説】

  • 建築基準法第52条第6項により、前面道路の幅員が12m未満の場合、
    • 容積率の上限は「前面道路の幅員 × 法定乗数(4/10または6/10)」と「都市計画で定められた容積率」のいずれか低い方になります。

適切


❌ 選択肢4(不適切・正解)

防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。

🔍【解説】

  • 防火地域内であっても、建蔽率については一定条件のもとで緩和(緩和措置の対象)があります。
    • 例:角地であったり、耐火建築物の場合など(建蔽率10%緩和など)
  • しかし、容積率については、防火地域にあるかどうかに関係なく緩和はされません。
    • 容積率は「用途地域・前面道路幅」により原則決まるもので、防火地域における耐火建築物だからといって緩和されることはありません。

不適切(誤り)


✅ 結論

選択肢正誤理由
1建築物は道路に2m以上接している必要がある(接道義務)。
2工業専用地域では住宅建築は原則禁止。
3前面道路が12m未満なら容積率は2つのうち低い方が適用される。
4正解(不適切)建蔽率には緩和あり得るが、容積率は緩和されない

正解:選択肢4

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