FP2級 都市計画区域(3)

[2020年9月] 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

  1. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  2. 北側斜線制限 (北側高さ制限) は、 商業地域内の建築物について適用される。 
  3. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、 冬至日において、 対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、 当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。 
  4. 工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制 日影による中高層の建築物の高さの制限) の対象区域として指定することはできない。 

各選択肢の検討


✅ 選択肢1

建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

🔍【解説】

  • 隣地斜線制限は、住居系以外の用途地域(例:商業地域・工業地域)に適用されます。
  • 低層住居専用地域や田園住居地域では、「絶対高さ制限」(10mまたは12m)および北側斜線制限が適用され、隣地斜線制限は適用されません

正しい記述


❌ 選択肢2(正解・不適切)

北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。

🔍【解説】

  • 北側斜線制限(建築基準法施行令第56条第2項)は、主に住居系地域(第一種・第二種住居、低層・中高層など)に適用されるものです。
  • しかし、商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されません

❌ よって、この記述は 明確に誤り
➡️ **正しくは「適用されない」**です。


✅ 選択肢3

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。

🔍【解説】

  • これは、建築基準法施行令第135条の2第4項に規定されている内容で、**「越境日影規制」**と呼ばれる考え方です。
  • 日影規制対象外の土地に建てる建物であっても、日影が対象区域内に及ぶ場合は、対象区域内の建物とみなして規制されます。

正しい記述


✅ 選択肢4

工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

🔍【解説】

  • 建築基準法施行令第135条の2第1項によれば、
    • 日影規制の対象地域として指定できるのは、主に住居系・商業系地域や準工業地域であって、
    • 工業地域・工業専用地域は指定対象外です。

正しい記述


✅ 結論

選択肢正誤解説
1隣地斜線は住居系地域(低層住居等)には適用されない。
2正解北側斜線制限は商業地域には適用されないため誤り。
3越境日影についての規定は正しい。
4工業系地域は日影規制の対象区域に指定できない。

正解:選択肢2

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