[2019年5月]不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅 (認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、 登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
各選択肢の検討
✅ 選択肢1
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
🔍【解説】
- 不動産取得税は、原則として不動産を取得した全ての場合に課税されますが、
→ 相続による取得は非課税とされています(地方税法第73条の7第5項)。
✅ 正しい記述
✅ 選択肢2
所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
🔍【解説】
- 一般の新築住宅については、不動産取得税の課税標準の特例控除額は1,200万円です(※認定長期優良住宅は1,300万円)。
- よって、「認定長期優良住宅を除く」という表現と控除額1,200万円は正確です。
✅ 正しい記述
❌ 選択肢3(正解)
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
🔍【解説】
- 誤りです。
- 抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は、**債権金額(=担保となる借入金額など)**です。
- 不動産の評価額(固定資産税評価額や相続税評価額)ではありません。
📌 よって、「相続税評価額を課税標準とする」という記述は誤りです。
❌ 不適切(誤り)
✅ 選択肢4
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
🔍【解説】
- 所有権移転登記の登録免許税の税率:
- 相続:0.4%
- 贈与:2.0%
- 登記原因によって税率が異なるのは事実です。
✅ 正しい記述
✅ 結論
選択肢 | 判定 | 解説 |
---|---|---|
1 | ✅ | 相続による不動産取得は不動産取得税の非課税対象。 |
2 | ✅ | 新築住宅の課税標準控除は最大1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)。 |
3 | ❌ 正解 | 抵当権設定登記の課税標準は「債権額」であり、「相続税評価額」ではない。 |
4 | ✅ | 登記原因が贈与か相続かで登録免許税率は異なる。 |
正解:選択肢3 ✅
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