FP2級 不動産の取得に関わる税金(2)

[2019年5月]不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
  2. 所定の要件を満たす戸建て住宅 (認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、 1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
  4. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、 登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

各選択肢の検討


✅ 選択肢1

不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

🔍【解説】

  • 不動産取得税は、原則として不動産を取得した全ての場合に課税されますが、
    相続による取得は非課税とされています(地方税法第73条の7第5項)。

正しい記述


✅ 選択肢2

所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

🔍【解説】

  • 一般の新築住宅については、不動産取得税の課税標準の特例控除額は1,200万円です(※認定長期優良住宅は1,300万円)。
  • よって、「認定長期優良住宅を除く」という表現と控除額1,200万円は正確です。

正しい記述


❌ 選択肢3(正解)

不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

🔍【解説】

  • 誤りです。
  • 抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は、**債権金額(=担保となる借入金額など)**です。
  • 不動産の評価額(固定資産税評価額や相続税評価額)ではありません。

📌 よって、「相続税評価額を課税標準とする」という記述は誤りです。

不適切(誤り)


✅ 選択肢4

所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

🔍【解説】

  • 所有権移転登記の登録免許税の税率:
    • 相続:0.4%
    • 贈与:2.0%
  • 登記原因によって税率が異なるのは事実です。

正しい記述


✅ 結論

選択肢判定解説
1相続による不動産取得は不動産取得税の非課税対象。
2新築住宅の課税標準控除は最大1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)。
3正解抵当権設定登記の課税標準は「債権額」であり、「相続税評価額」ではない。
4登記原因が贈与か相続かで登録免許税率は異なる。

正解:選択肢3

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