FP2級 借地借家法(2)

[2020年1月] 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、 本間においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、 同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間は20年とされているが、 当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、 その期間とする。 
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、 借地上に建物が存在しなくても、 借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
  4. 一般定期借地権において、 契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書等による書面 (電磁的記録を含む) によってしなければならない。

🔍【問題文の整理】

  • 一般定期借地権:借地借家法第22条に基づく「定期借地権」
  • 普通借地権:それ以外(=更新が前提となる通常の借地権)

各選択肢の検討


❌ 選択肢1

普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

🔍【解説】

  • 誤りです。
  • 借地借家法第3条では、普通借地権の存続期間は最低30年と定められており、これより短い契約は無効で、30年とみなされます
  • 20年という記載が誤りです。

❌ 選択肢2

普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

🔍【解説】

  • 誤りです。
  • 借地借家法では、借地上に建物が存在することが更新の前提条件です(建物の存在が借地権の目的)。
  • 建物がない状態での更新請求は成立しません。

❌ 選択肢3

一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。

🔍【解説】

  • 誤りです。
  • 一般定期借地権(第22条)の最低存続期間は50年以上と法律で明記されています。
  • 30年というのは**建物譲渡特約付き借地権(第19条)**の最短期間です。

✅ 選択肢4

一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書等による書面 (電磁的記録を含む) によってしなければならない。

🔍【解説】

  • 正しいです。
  • 借地借家法第22条では、一般定期借地権の成立には以下の条件が必要とされています:
    • 存続期間が50年以上
    • 契約の更新がないこと
    • 建物の築造による期間延長がないこと
    • 建物等の買取請求をしないこと
    • そしてそれらの条件を明記した**「公正証書等の書面(電磁的記録を含む)」**が必要です。

✅ 以上より、この選択肢が最も適切です。


✅ 結論

選択肢正誤理由
1普通借地権の最低期間は30年。20年は誤り。
2建物がない場合は更新できない。
3一般定期借地権の期間は50年以上。30年は不可。
4正解条文通りの正確な記述。契約条件+形式要件も合致。

正解:選択肢4

「普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。」これを具体的な例を示して説明


❌ 問題の記述:

普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

これは 誤りです。
理由:借地権の目的は「建物の所有」であり、借地上に建物が存在しない場合、更新は成立しません。

🔍【具体的な例で説明】

例:

田中さん(借地権者)が、地主の鈴木さんから土地を借りて住宅を建てた。
契約期間は30年(普通借地権)


🕒【30年経過後の状況】

  • 田中さんは老朽化した建物を取り壊してしまった
  • 建て替えずにそのまま空き地にしていた。
  • そのまま契約満了日を迎えた。

📩【田中さんの主張】

「まだ土地を使いたいので、契約更新をお願いします」


🚫【鈴木さんの回答】

「でも建物はもうないですよね? 目的が達成されていないので、更新には応じません。」


🔍【結論】

借地借家法では、更新を主張するには「建物が現に存在していること」が前提条件です。

したがって:

  • 建物が取り壊されていた場合 → 借地契約は終了し、更新は認められません
  • 借地権者が一方的に更新を請求しても、それは法的に無効です。

✅ 補足(条文の根拠)

借地借家法第5条(更新等)

借地権の存続期間の満了時に借地上に建物が存在しない場合、借地権は当然に終了し、更新されない


📝 まとめ

要素内容
目的借地権は「建物所有」を目的とする
ポイント建物が現存していないと、契約更新は不可
結論この選択肢は、建物がない状態で更新できると誤認させるため誤り

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