✅ 選択肢1の文章
一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、 受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、 老齢年金生活者支援給付金 として月額5,310円 (本年度価額) が支給される。
❌ 間違いのポイント:
- 「保険料納付済期間等の長短にかかわらず」が誤りです。
✅ 正しい内容:
- 保険料納付済期間等(保険料納付+免除+合算対象期間)の合計が10年以上であることが支給要件の1つです。
- また、所得要件(年収約88万円以下など)も満たす必要があります。
✅ 選択肢2の文章
一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度に かかわらず、 障害年金生活者支援給付金として月額5,310円 (本年度価額) が支 給される。
❌ 間違いのポイント:
- 「障害の程度にかかわらず」が誤りです。
✅ 正しい内容:
- 支給されるのは1級・2級の障害基礎年金の受給者に限られます。
- ただし、1級と2級で給付額は異なります:
- 1級:月額 6,370円(2024年度)
- 2級:月額 5,100円(2024年度)
- ※ご質問文にある「5,310円」は2023年度の数値に近いですが、年度によって若干異なります。
✅ 選択肢3の問題
一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,310円 (本年度価 額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援 給付金として支給される。
❌ 誤りのポイント
【1】「扶養親族の人数に応じた額を加算」は誤り
- 遺族年金生活者支援給付金は、扶養親族の人数に応じて増額されることはありません。
- 支給される金額は、月額で一律(たとえば2025年度は5,450円)です。
- 受給者が子ども複数にまたがる場合でも、支給額が按分されるだけで、全体としての支給額は増えません。
【2】金額の表現もやや不正確
- 「5,310円」は2023年度の金額であり、毎年度見直されるため、「本年度価額」とするなら最新の金額(例:2025年度5,450円)を使うべきです。
✅ 正しい内容(修正例)
一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、遺族年金生活者支援給付金として、月額5,450円(2025年度価額)が支給される。扶養親族の人数に応じた加算はない。
🟩 選択肢3の結論
項目 | 判定 | 理由 |
---|---|---|
制度の有無 | ✅ 正しい | 遺族年金生活者支援給付金は実在する |
金額の正確性 | ▲ やや不正確 | 金額は毎年度変わるため「本年度価額」とするなら要更新 |
加算の有無 | ❌ 誤り | 「扶養親族の人数に応じた加算」は制度上存在しない |
▶ よって、選択肢3は不適切な記述です。
コメント