育児休業給付金および介護休業給付の支給単位期間において、支払わ れた賃金額が、 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給 付金および介護休業給付金は支給されません。
上記の文章は、育児休業給付金や介護休業給付金が「支給されない条件」について述べています。文がやや硬いため、かみ砕いて丁寧に説明します。
✅ ズバリ結論から
育児休業や介護休業を取っている間でも、
その月(支給単位期間)にたくさん給料をもらってしまったら、
給付金はもらえません。
その「たくさんもらったかどうか」の基準が「80%以上」なんです。
✅ 文を分解して解釈
元の文:
支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、支給されません。
かみ砕くと:
用語 | 意味 |
---|---|
休業開始時賃金日額 | 休業を始める直前6か月の平均賃金から算出した1日あたりの金額 |
支給日数 | 通常は1か月あたり30日程度(休業していた日数) |
80%相当額 | 「休業前の月収の80%」という基準額 |
つまり:
- 休業している月(=支給単位期間)に、
会社から支払われた給料が「休業前の80%以上」だったら、
→ 育児休業給付金や介護休業給付金は支給されません。
✅ 具体例で説明
- 休業開始時の平均賃金日額:1万円
- 支給日数:30日
→ 1万円 × 30日 = 30万円(休業前の月収とみなす) - 80%ライン:30万円 × 80% = 24万円
もしこの月にもらった給料が:
- 25万円だった場合 → 給付されない(24万円超えている)
- 20万円だった場合 → 給付される(80%未満だから)
✅ なぜこのルールがあるの?
育児や介護で休んでいる間の「減った収入の補填」が目的だからです。
→ もし十分な給料が支払われていたら、補填の必要がない=給付されない、という考え方です。
コメント