FP2級 自動車保険の一般的な補償内容(特約を除く)

[2023年5月] 任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、 特約については考慮しないものとする。 

  1. 駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
  2. 被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
  3. 被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害 (休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠 償保険の補償の対象となる。 
  4. 被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、 その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

🔍 各選択肢の検討

選択肢1

駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、 その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。

適切

  • 一般条件(フルカバー型)の車両保険では、相手不明の当て逃げも補償対象です。
  • ただし、「車対車限定型(エコノミー車両保険)」では対象外。
    → 本設問では「一般条件」と明記されているため、これは 正しい内容

選択肢2

被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、 その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。

不適切(正解)

  • 地震・噴火・津波による損害は、車両保険の一般条件では補償対象外です。
  • これらのリスクに備えるには、地震・噴火・津波特約などの特約が必要。
    → この選択肢は、特約を考慮しない前提に反するため、不適切です。

選択肢3

被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、 当該建物自体の損害に加え、 建物の修理期間中の休業により発生した損害 (休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、 それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

適切

  • 対物賠償保険では、物の損害に加え、休業損害(間接損害)も補償対象です(賠償責任が認められる限り)。
    → よってこの記述は 正確です。

選択肢4

被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、 その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

適切

  • 対物賠償保険では、親族所有の物に対する損害も補償対象(ただし契約者本人や配偶者の所有物は除外されることが多い)。
  • 「兄の所有物」であれば、保険金支払いの対象になるケースが多い(保険会社や約款によって異なるが、原則対象)。
    → よって、この選択肢も適切です。

✅ 結論

選択肢判定理由
1✅ 適切一般条件の車両保険は当て逃げも補償対象
2不適切地震・津波は車両保険の補償対象外(特約が必要)
3✅ 適切対物賠償保険は休業損害も補償対象
4✅ 適切兄の所有物なら対物賠償の補償対象

🎯 正解:選択肢2

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