FP2級 雇用保険(2)

FP2級

高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、 当該支 給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。

上記の文章は「高年齢雇用継続基本給付金」に関する給付額の計算条件について述べています。文の内容をわかりやすく分解して説明します。


✅ まず、「高年齢雇用継続基本給付金」とは?

60歳以上になって給料が下がった人に対し、一定の条件を満たすと国から補助金(給付金)が支給される制度です。


✅ 問題の文章を分解

元の文章:

高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。


わかりやすく言い換えると:

  • 「60歳以降の賃金」が、「現役時代の平均月収の61%未満」になった場合には、
     その月の賃金の15%が、国から給付される。

✅ 用語の解説

用語意味
みなし賃金日額60歳到達時の過去6か月の平均賃金をもとに、日額に換算したもの。
みなし賃金日額 × 30「60歳時点の月収の目安(基準値)」という意味になります。
61%未満「現役時代の月収より大きく下がった」と判断されるライン。
賃金の15%相当額その月に実際にもらった給料の15%。これが給付額となります。

✅ 具体例

たとえば:

  • 60歳時点の平均賃金日額 → 1万円
  • みなし月収 → 1万円 × 30日 = 30万円
  • 61%ライン → 30万円 × 61% = 18.3万円

もし、あなたの60歳以降のある月の給料が 18万円だったら…
→ 18.3万円未満なので、給付対象。

もらえる金額は…
→ 18万円 × 15% = 2万7千円


✅ 補足ポイント

  • **15%という給付率は「原則」であり、**61%以上75%未満の場合は段階的に変わります(逓減)。
  • 厚生年金の在職老齢年金制度と連動している場合もあるため、実際の支給額は調整されることがあります。

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