FP3級 Study Note 4

FP3級

生命保険料控除

生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの区分に分かれる。それぞれの控除限度額は、所得税において各4万円、住民税において各2万8,000円となっている。

控除区分控除対象所得税控除限度額住民税控除限度額
一般の生命保険料控除死亡保険、収入保障保険、学資保険など40,000円28,000円
介護医療保険料控除医療保険、介護保険、所得補償保険など40,000円28,000円
個人年金保険料控除税制適格特約が付加された個人年金保険40,000円28,000円
合計120,000円70,000円

この生命保険料控除の各区分の控除額は、以下の速算表に基づいて計算される。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超一律40,000円

例えば、1年間に終身保険の保険料を12万円支払った場合、「80,000円超」の区分に該当するため、控除額は上限の4万円となる。


不動産投資利回り

投資の利回りとは、投資した金額に対する収益の割合を示す指標であり、「単純利回り」や「純利回り」といった異なる算定方法が存在する。

単純利回り(表面利回り) 投資額に対する年間収入額の割合を指し、次の計算式で求める。

純利回り(NOI利回り) 年間収入額から年間支出額を差し引いた利益額を投資額で割ったもので、より実質的な収益性を測ることができる。

※NOI(Net Operating Income)の略であり、「純収益」という意味を持つ。


扶養控除

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす場合に適用される所得控除である。控除額は扶養親族の年齢および同居の有無によって異なり、以下の4つの区分に分類される。

区分控除額
一般扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の者48万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等58万円

※各年齢は、その年の12月31日現在を基準とする。


贈与税

贈与税は、個人が個人から財産をもらった場合に課される税金である。ただし、法人と個人の間で贈与が行われた場合、贈与税の対象とはならない。

個人が法人から財産の贈与を受けた場合、その贈与が雇用関係に基づくものであれば給与所得として扱われ、所得税の課税対象となる。一方、雇用関係がない場合、その贈与は一時所得として所得税の課税対象となる。いずれの場合も、贈与税は課されない。

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