教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度は、働く人が主体的に能力を向上させる取り組みを支援し、雇用の安定や再就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度である。 この制度には以下の三つの種類がある。
- 一般教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
一般教育訓練給付金
比較的容易な資格や検定の取得を目標とする講座が対象となる。受給要件を満たした者に対し、支払った教育訓練費の20%に相当する額が助成される。ただし、助成額が10万円を超える場合は10万円が上限となり、4,000円を超えない場合は支給されない。
障害年金
公的年金制度の加入者が所定の障害状態に該当した場合、所得保障として支給される年金である。障害年金には、以下の二つの種類がある。
- 障害基礎年金(国民年金制度から支給)
- 障害厚生年金(厚生年金制度から支給)
障害基礎年金(2024年度)
障害基礎年金は、障害等級に応じて以下の金額が支給される。
障害等級 | 年額 |
---|---|
1級 | 816,000円 × 1.25 + 子の加算 |
2級 | 816,000円 + 子の加算 |
子の加算
順位 | 加算額 |
---|---|
第1子・第2子 | 各234,800円 |
第3子以降 | 各78,300円 |
障害基礎年金では、年金法上の「子」がいる場合に年金額の加算があるが、「配偶者」に係る加算はない。一方で、障害厚生年金では65歳未満の配偶者がいる場合、加算額が設けられている。
付加年金
自営業者などの国民年金の第1号被保険者が、老後の所得を補うために国民年金制度に追加加入できる公的年金制度である。毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金に付加年金が加算される。
受給額は、以下の計算式で算出される。
付加年金額 = 200円 × 付加保険料の納付月数
老齢基礎年金を繰上げ・繰下げすると、年金額が所定の割合で増減する。付加年金も同じ割合で増減するため、調整が必要となる。
年金の受給時期と連動性
項目 | 老齢基礎年金との連動 |
---|---|
付加年金 | 連動する |
経過的加算額 | 連動する |
加給年金額 | 連動しない |
振替加算額 | 連動しない |
加給年金額および振替加算額については、65歳にならないと受給できない点に注意が必要である。
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